退職後に妊娠発覚したのですが
退職後に妊娠発覚したのですが
①こーいった場合出産手当金、育児休業給付金等は
もらえないですか??
(健康保険には4年入っていました)
退職と同時に健康保険は会社に返還し、今保険証がない状態です。
夫の扶養に入り、健康保険を取得しようと思いましたが、
そうすると失業保険ももらえる金額が少なくなりますよね?
失業保険は受給を延長できるとネットで見たのですが、
健康保険を任意で継続した方がいいのか扶養に入った方がいいのか
よくわかりません。。。
②出産までは働ける限りアルバイトでもしようと思っています。
アルバイトをしたら延長した失業保険の受給資格はなくなってしまいますか?
退職後に妊娠発覚したのですが
①こーいった場合出産手当金、育児休業給付金等は
もらえないですか??
(健康保険には4年入っていました)
退職と同時に健康保険は会社に返還し、今保険証がない状態です。
夫の扶養に入り、健康保険を取得しようと思いましたが、
そうすると失業保険ももらえる金額が少なくなりますよね?
失業保険は受給を延長できるとネットで見たのですが、
健康保険を任意で継続した方がいいのか扶養に入った方がいいのか
よくわかりません。。。
②出産までは働ける限りアルバイトでもしようと思っています。
アルバイトをしたら延長した失業保険の受給資格はなくなってしまいますか?
①出産手当金→退職したらもらえません。
(2年位前までは、退職後半年以内の出産ならもらえましたが)
育児休業一時金→退職したらもらえません。
【失業給付と扶養について】
扶養に入ると失業給付の金額が減る・・ということではなく
失業給付を受給している間は扶養に入れません。
厳密に言えば日額3,611円(かな?違うかもしれないけどほぼその位)
いかなければ入れますが、普通に働いてたのであれば3,611円いかないって
ことはないと思います。
失業給付はハローワークで手続すれば最長で4年受給延長できます。
質問者さんは妊娠されていらっしゃるので、そのご事情によりすぐには
働けないという理由で延長の申請ができるはずです。
ただ、受給延長の手続はハロワで手続できる期間が決まっているので
(退職後1ヵ月経過後~2ヵ月経過後までの間だったと思いますが
正しい情報はハロワに聞いて下さい)
延長しようと思うのであれば、早く調べて早く行動された方がよいと思います。
健康保険ですが、ご主人が社会保険なら扶養に入れば
1円も払わなくていいです。
年金も、扶養に入れば1円も払わずに国民年金の加入として
みなされます。
ご自身の健保を任意継続される場合は、在職中に支払っていた
金額の倍なのでかなり高くなります。
それと別に年金(健保は任意継続すれば社保のままですが、年金は
国民年金になります)も払わなければなりません。
金額だけ見れば、保険は扶養に入った方が断然安く済みます。
というか、任意継続しても、退職後は殆どの給付系がもらえないので
殆どメリットがありません。年金も国民年金になるし。
※任意継続は手続するのに期限(住所地を管轄する健保協会支部
もしくは社保事務所での手続で、退職から3週間以内)がありますので
どうしても任意継続したい場合はお急ぎ下さい。
国民健康保険(国保)に切り替える方がよいのでは?
国保は自治体によって保険料が違うので一概に言えませんが、
おそらく任意継続するよりは安いと思います。
昨年の源泉徴収をお手元に用意して役所に聞いてみて下さい。
社保から国保への切替手続は、
・基礎年金番号のわかるもの(年金手帳等)
・社保を抜けた日がわかるもの
(会社に資格喪失証明をもらえれば確実で早いですが、
自治体によって雇保の離職票だったり源泉徴収票だったりで
退職日を証明できればOKだったりします)
を持って、区役所なり市役所なりの国保の窓口に行けばできます。
自治体によっては、即日保険証交付の場合もあります。
(自分の地元は1週間位で郵送してきました。)
②アルバイトをすると、
アルバイトをした日数分給付を受けられる日数が減る
か、
日数が減らなくても額が減ります。
ex) 給付が5000円/日の場合
日給3000円のアルバイトをしたら 給付がその日は2000円に減額
日給7000円のアルバイトをしたら 給付はその日分なし
という感じです。
ちなみに、ハロワに黙ってバイトしてても結構な確率で見つかるそうです。
(検査官だか調査官というのがハロワにいるらしく、調べているそうです)
知っている社労士曰く、7~8割位はバレるとの事。
バレたら給付返還、悪ければ給付額の倍支払です。
なので、隠れて・・はやめた方がよいです!
・受給延長→バイト→国保+国民年金
(払うものは払って稼げるだけ稼ぐ)
か
・受給延長→扶養に入る→健保も年金もタダ
(何もせず払うものももらうものも少なく)
か
・受給→扶養に入らず無職→国保+国民年金
(手元には一応お金入るけど払うものも大きい)
だと思いますが、受給額(もし3,611円いかないなら)によっては
・受給→扶養に入る→健保も年金もタダ
もありかもしれませんね。
私もデキ婚でギリギリまで働いたクチなので、お気持ちお察し致します。
でも、無理なさると切迫流産とかで出産予定よりも大幅に早く入院とか
するハメになりかねませんので、気を付けて下さいね。
(自分はよりによって地元でなくダンナの法事で田舎に帰った時に
出血→切迫流産で入院→妊娠中毒で33週帝王切開
という目をみました。めっちゃ後悔してます。)
(2年位前までは、退職後半年以内の出産ならもらえましたが)
育児休業一時金→退職したらもらえません。
【失業給付と扶養について】
扶養に入ると失業給付の金額が減る・・ということではなく
失業給付を受給している間は扶養に入れません。
厳密に言えば日額3,611円(かな?違うかもしれないけどほぼその位)
いかなければ入れますが、普通に働いてたのであれば3,611円いかないって
ことはないと思います。
失業給付はハローワークで手続すれば最長で4年受給延長できます。
質問者さんは妊娠されていらっしゃるので、そのご事情によりすぐには
働けないという理由で延長の申請ができるはずです。
ただ、受給延長の手続はハロワで手続できる期間が決まっているので
(退職後1ヵ月経過後~2ヵ月経過後までの間だったと思いますが
正しい情報はハロワに聞いて下さい)
延長しようと思うのであれば、早く調べて早く行動された方がよいと思います。
健康保険ですが、ご主人が社会保険なら扶養に入れば
1円も払わなくていいです。
年金も、扶養に入れば1円も払わずに国民年金の加入として
みなされます。
ご自身の健保を任意継続される場合は、在職中に支払っていた
金額の倍なのでかなり高くなります。
それと別に年金(健保は任意継続すれば社保のままですが、年金は
国民年金になります)も払わなければなりません。
金額だけ見れば、保険は扶養に入った方が断然安く済みます。
というか、任意継続しても、退職後は殆どの給付系がもらえないので
殆どメリットがありません。年金も国民年金になるし。
※任意継続は手続するのに期限(住所地を管轄する健保協会支部
もしくは社保事務所での手続で、退職から3週間以内)がありますので
どうしても任意継続したい場合はお急ぎ下さい。
国民健康保険(国保)に切り替える方がよいのでは?
国保は自治体によって保険料が違うので一概に言えませんが、
おそらく任意継続するよりは安いと思います。
昨年の源泉徴収をお手元に用意して役所に聞いてみて下さい。
社保から国保への切替手続は、
・基礎年金番号のわかるもの(年金手帳等)
・社保を抜けた日がわかるもの
(会社に資格喪失証明をもらえれば確実で早いですが、
自治体によって雇保の離職票だったり源泉徴収票だったりで
退職日を証明できればOKだったりします)
を持って、区役所なり市役所なりの国保の窓口に行けばできます。
自治体によっては、即日保険証交付の場合もあります。
(自分の地元は1週間位で郵送してきました。)
②アルバイトをすると、
アルバイトをした日数分給付を受けられる日数が減る
か、
日数が減らなくても額が減ります。
ex) 給付が5000円/日の場合
日給3000円のアルバイトをしたら 給付がその日は2000円に減額
日給7000円のアルバイトをしたら 給付はその日分なし
という感じです。
ちなみに、ハロワに黙ってバイトしてても結構な確率で見つかるそうです。
(検査官だか調査官というのがハロワにいるらしく、調べているそうです)
知っている社労士曰く、7~8割位はバレるとの事。
バレたら給付返還、悪ければ給付額の倍支払です。
なので、隠れて・・はやめた方がよいです!
・受給延長→バイト→国保+国民年金
(払うものは払って稼げるだけ稼ぐ)
か
・受給延長→扶養に入る→健保も年金もタダ
(何もせず払うものももらうものも少なく)
か
・受給→扶養に入らず無職→国保+国民年金
(手元には一応お金入るけど払うものも大きい)
だと思いますが、受給額(もし3,611円いかないなら)によっては
・受給→扶養に入る→健保も年金もタダ
もありかもしれませんね。
私もデキ婚でギリギリまで働いたクチなので、お気持ちお察し致します。
でも、無理なさると切迫流産とかで出産予定よりも大幅に早く入院とか
するハメになりかねませんので、気を付けて下さいね。
(自分はよりによって地元でなくダンナの法事で田舎に帰った時に
出血→切迫流産で入院→妊娠中毒で33週帝王切開
という目をみました。めっちゃ後悔してます。)
雇用保険受給待機期間中の再就職と扶養に戻るタイミングについて
7月26日に失業の認定をうけて、現在雇用保険受給待機期間中です。直前の雇用形態が正社員だったので、すぐに扶養に戻らず現在は自分で年金と任意継続で健康保険を支払っております。
10月末に第1回目の雇用保険が振り込まれる予定なのですが、本日再就職が決まりました。週3日で1日9時間勤務(うち1時間休憩)で週24時間勤務になります。
週20時間を越える就業はたしか再就職手当の受給資格に当てはまると思うのですが、もし申請した場合何日くらいでその再就職手当は振り込まれるのでしょうか?
また今回パートでの就職なので申請してすぐに扶養に戻ってもいいのでしょうか?
それとも失業保険を3ヶ月分もらってから戻った方がいいですか?
質問ばかりで申し訳ありませんがお詳しい方がいらっしゃいましたらご教授頂ければありがたいです。どうぞよろしくお願いします<(_ _)>
7月26日に失業の認定をうけて、現在雇用保険受給待機期間中です。直前の雇用形態が正社員だったので、すぐに扶養に戻らず現在は自分で年金と任意継続で健康保険を支払っております。
10月末に第1回目の雇用保険が振り込まれる予定なのですが、本日再就職が決まりました。週3日で1日9時間勤務(うち1時間休憩)で週24時間勤務になります。
週20時間を越える就業はたしか再就職手当の受給資格に当てはまると思うのですが、もし申請した場合何日くらいでその再就職手当は振り込まれるのでしょうか?
また今回パートでの就職なので申請してすぐに扶養に戻ってもいいのでしょうか?
それとも失業保険を3ヶ月分もらってから戻った方がいいですか?
質問ばかりで申し訳ありませんがお詳しい方がいらっしゃいましたらご教授頂ければありがたいです。どうぞよろしくお願いします<(_ _)>
再就職手当は就業後1ヶ月ぐらい経ってから審査(事業所に確認)があり振り込まれるのはその後になります
>扶養に戻ってもいいのでしょうか
というのは社会保険の扶養ですよね。再就職したら失業手当は出なくなるので、その旨、記載されると思いますからそれを提出dするか
再就職先のお給料がわかるもの(雇用契約書)などを一緒に提出することになると思います
任継の脱退(資格喪失)証明書も必要かもしれません
(再就職先で健康保険に入れないということでしょうから、任継の保険料を期日までに払わないで当月11日で失効にするしかないですからその翌日からしか被扶養者資格はないです)
必要書類はご主人の会社の方に確認してみてください
制度的には再就職してそれが基準以下なのであれば再就職した日から被扶養者になると思いますよ
>扶養に戻ってもいいのでしょうか
というのは社会保険の扶養ですよね。再就職したら失業手当は出なくなるので、その旨、記載されると思いますからそれを提出dするか
再就職先のお給料がわかるもの(雇用契約書)などを一緒に提出することになると思います
任継の脱退(資格喪失)証明書も必要かもしれません
(再就職先で健康保険に入れないということでしょうから、任継の保険料を期日までに払わないで当月11日で失効にするしかないですからその翌日からしか被扶養者資格はないです)
必要書類はご主人の会社の方に確認してみてください
制度的には再就職してそれが基準以下なのであれば再就職した日から被扶養者になると思いますよ
失業保険について質問です。
結婚を機に退職し、そのまま夫の扶養に入りました。
自己退職だったので3ヶ月のもらえない時期を過ぎ、
今は就職活動をして失業保険をもらっています。
ふとネットで調べてみると失業保険が日額が3600いくら以上だと国民健康保険、年金など支払わなければいけないとありました。
私は日額4000円以上なのであてはまりますが扶養のまま失業保険をもらっていました。
この場合どうなるのでしょうか?
ハローワークに聞いたらうちは失業保険の件しか知らないから関係ないと言われました。
失業保険をもらうことに関しては問題ないようですが、国民健康保険の違反などになったり年金未払い扱いになったりしますか?
そこが心配です。
どうしたらいいのでしょうか?
知らないで扶養のまま失業保険もらってる方たくさんいるんじゃないでしょうか?
お願いします。
結婚を機に退職し、そのまま夫の扶養に入りました。
自己退職だったので3ヶ月のもらえない時期を過ぎ、
今は就職活動をして失業保険をもらっています。
ふとネットで調べてみると失業保険が日額が3600いくら以上だと国民健康保険、年金など支払わなければいけないとありました。
私は日額4000円以上なのであてはまりますが扶養のまま失業保険をもらっていました。
この場合どうなるのでしょうか?
ハローワークに聞いたらうちは失業保険の件しか知らないから関係ないと言われました。
失業保険をもらうことに関しては問題ないようですが、国民健康保険の違反などになったり年金未払い扱いになったりしますか?
そこが心配です。
どうしたらいいのでしょうか?
知らないで扶養のまま失業保険もらってる方たくさんいるんじゃないでしょうか?
お願いします。
健康保険法上は問題ありません。旦那さんの健康保険に入る時、待機期間の3ヶ月だけと言われましたか?言われていなければ、被扶養者の収入を見ない健保なのでしょう。言われているのなら、遡って取り消される可能性はありますが、新しく加入する健保にもっていけば精算してくれます。
被扶養者の認定は各健保の裁量になります。収入をチェックしない健保も稀にあります。
被扶養者の認定は各健保の裁量になります。収入をチェックしない健保も稀にあります。
4/15から失業保険を給付されていますが、7/18日の認定日で失業保険が支給終了になります。
その後は旦那の扶養に入るのですが、国民年金と健康保健と住民税は何月から何月分まで支払う必要があるのでしょうか?
その後は旦那の扶養に入るのですが、国民年金と健康保健と住民税は何月から何月分まで支払う必要があるのでしょうか?
1.住民税
“扶養”になっても関係なく、25年度の住民税全額を支払わなければなりません。
税の“扶養”(控除対象配偶者)は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税も夫が支払う」という制度ではありません。
ご主人に掛かる税額が低くなる制度です。
また、25年度の住民税は、24年の所得に対するものです。
※さらにいうと、ご主人にとって、今年のあなたが“扶養”かどうかが確定するのは、今年が終わった時点です。
2.国民年金保険料と国民健康保険料/税
健保や年金の“扶養”でいられないのは、手当の支給開始日から、支給終了日(所定給付日数を消化しおわった日)までです。
現時点で支給終了日が未定である以上、答えようがないわけですが……。
仮に、7月30日までに支給が終了した場合
・国民年金保険料は、4月分~6月分を払います。
・国民健康保険料/税の計算上、加入月数は4月~6月の3ヶ月間ですが、市町村国保の場合、複雑です。
市町村国保の保険料/税は月額ではなく年額で、それを分割払いする形です。
例えば「今年度の額は何円で、それを10期(10回分割)で納付」という具合です。
7月30日までに脱退すると、年額は、3ヶ月分(12ヶ月間加入したときの額の1/4)になります。
その額と納付済みの額との精算になります。
10期での市町村なら、1期あたりの額は1.2ヶ月分ですから、第1期分しか納付していないのなら、加入3ヶ月に対して1.2ヶ月分しか納付していません。第2期まででも2.4ヶ月分です。
脱退後にも、差額を納付しなければなりません。
質問者さんは、基本手当(失業給付)を、「何ヶ月間支給されるもの」とか「連続○日間支給されるもの」と思ってませんか?
基本手当は、失業していた日1日ごとに支給され、通算の支給日数が所定給付日数に達した時点で終了です。
毎日、認定→給付というのは現実的に無理なので、28日分をまとめてやっているだけです。
〉7/18日の認定日で失業保険が支給終了になります。
結果として失業していた日に対して支給されるのですから、現時点では「このまま行けばそうなる」という見こみでしかありません。
“扶養”になっても関係なく、25年度の住民税全額を支払わなければなりません。
税の“扶養”(控除対象配偶者)は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税も夫が支払う」という制度ではありません。
ご主人に掛かる税額が低くなる制度です。
また、25年度の住民税は、24年の所得に対するものです。
※さらにいうと、ご主人にとって、今年のあなたが“扶養”かどうかが確定するのは、今年が終わった時点です。
2.国民年金保険料と国民健康保険料/税
健保や年金の“扶養”でいられないのは、手当の支給開始日から、支給終了日(所定給付日数を消化しおわった日)までです。
現時点で支給終了日が未定である以上、答えようがないわけですが……。
仮に、7月30日までに支給が終了した場合
・国民年金保険料は、4月分~6月分を払います。
・国民健康保険料/税の計算上、加入月数は4月~6月の3ヶ月間ですが、市町村国保の場合、複雑です。
市町村国保の保険料/税は月額ではなく年額で、それを分割払いする形です。
例えば「今年度の額は何円で、それを10期(10回分割)で納付」という具合です。
7月30日までに脱退すると、年額は、3ヶ月分(12ヶ月間加入したときの額の1/4)になります。
その額と納付済みの額との精算になります。
10期での市町村なら、1期あたりの額は1.2ヶ月分ですから、第1期分しか納付していないのなら、加入3ヶ月に対して1.2ヶ月分しか納付していません。第2期まででも2.4ヶ月分です。
脱退後にも、差額を納付しなければなりません。
質問者さんは、基本手当(失業給付)を、「何ヶ月間支給されるもの」とか「連続○日間支給されるもの」と思ってませんか?
基本手当は、失業していた日1日ごとに支給され、通算の支給日数が所定給付日数に達した時点で終了です。
毎日、認定→給付というのは現実的に無理なので、28日分をまとめてやっているだけです。
〉7/18日の認定日で失業保険が支給終了になります。
結果として失業していた日に対して支給されるのですから、現時点では「このまま行けばそうなる」という見こみでしかありません。
妊娠退職後の健康保険について
教えてください。よろしくお願いします。
3月付けで退職し、明日から無保険になります。
夫の扶養に入る予定ですが、離職票が届くのが4月末で、
さらに妊娠による失業保険の受給延長手続きもして、
延長証明書をもらわなければ扶養手続きができず、
保険証が出来るのは5月頭になりそうです。
このような場合、
第3号保険が出来るまでに、国民健康保険に加入すると、
2か月分は払わなくてはならないのでしょうか。
扶養に入る場合、保険はどうされているのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
教えてください。よろしくお願いします。
3月付けで退職し、明日から無保険になります。
夫の扶養に入る予定ですが、離職票が届くのが4月末で、
さらに妊娠による失業保険の受給延長手続きもして、
延長証明書をもらわなければ扶養手続きができず、
保険証が出来るのは5月頭になりそうです。
このような場合、
第3号保険が出来るまでに、国民健康保険に加入すると、
2か月分は払わなくてはならないのでしょうか。
扶養に入る場合、保険はどうされているのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
旦那さんの会社で離職票がないと健康保険の被扶養者の届出ができないと言われたのですか?
何らかの書類がないと手続きできないと言われたのであれば、3月で退職された会社から「健康保険資格喪失証明書」を早急にいただき、旦那さんの会社で手続きをしていただければ大丈夫です。
ちなみに協会けんぽであれば、確認書類は年金手帳のみ(基礎年金番号さえ分かれば年金手帳も不要)で、あとの確認書類については会社の任意です。
なお、退職日翌日から被扶養者としての資格を取得できる収入状況であれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
手続きが仮に4月末になったとしても、退職日翌日まで遡って資格取得できます。
保険証ができるまでは、医療機関にかかった分は10割負担し、保険証が出来てから健康保険組合(協会)に療養費支給申請をすることで7割返金されます。
旦那さんの会社は会社独自の健康保険組合でしょうか?
その場合独自の認定要件を持っており被扶養者認定は会社の判断に依ります。
何らかの書類がないと手続きできないと言われたのであれば、3月で退職された会社から「健康保険資格喪失証明書」を早急にいただき、旦那さんの会社で手続きをしていただければ大丈夫です。
ちなみに協会けんぽであれば、確認書類は年金手帳のみ(基礎年金番号さえ分かれば年金手帳も不要)で、あとの確認書類については会社の任意です。
なお、退職日翌日から被扶養者としての資格を取得できる収入状況であれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
手続きが仮に4月末になったとしても、退職日翌日まで遡って資格取得できます。
保険証ができるまでは、医療機関にかかった分は10割負担し、保険証が出来てから健康保険組合(協会)に療養費支給申請をすることで7割返金されます。
旦那さんの会社は会社独自の健康保険組合でしょうか?
その場合独自の認定要件を持っており被扶養者認定は会社の判断に依ります。
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