失業保険(雇用保険)給付の延長について。
現在失業保険の給付を受けています。90日間の給付で、来月の1月4日が最後の認定日となります。
今のところ内定はもらっておらず、その他の給付延長の条件は全てクリアしているのですが、延長された期間の給付額(日額)はこれまでと同じ額なのでしょうか?それとも延長された期間内は額が少しマイナスされて給付される場合などもあるのでしょうか?
4日の認定日にハローワークで延長に関する詳しい説明があるようなのですが、資料などにも金額の事は書かれておらす少し気になったのでこちらで質問させていただきました。延長給付の経験がある方は教えて頂けると幸いです。
現在失業保険の給付を受けています。90日間の給付で、来月の1月4日が最後の認定日となります。
今のところ内定はもらっておらず、その他の給付延長の条件は全てクリアしているのですが、延長された期間の給付額(日額)はこれまでと同じ額なのでしょうか?それとも延長された期間内は額が少しマイナスされて給付される場合などもあるのでしょうか?
4日の認定日にハローワークで延長に関する詳しい説明があるようなのですが、資料などにも金額の事は書かれておらす少し気になったのでこちらで質問させていただきました。延長給付の経験がある方は教えて頂けると幸いです。
個別延長給付は60日延長されますが、日額はそのままです。
ただし認定日に出頭しなかったり、求職活動が足りなかったりすると、延長されず、支給終了となりますのでご注意ください。
ただし認定日に出頭しなかったり、求職活動が足りなかったりすると、延長されず、支給終了となりますのでご注意ください。
配偶者控除について質問させてください。
夫は昨年秋に失業し、現在は失業保険金を受け取りながら、職業訓練校に来春まで通っています。
現在、私は250万円程の年収があり、健康保険については夫が私の扶養に入っています。
気になるのは、現在世帯主が夫なので、私は配偶者控除を受けられるかどうかです。
税金のことは恥ずかしながらまるで知識がないので、どなたかご教授いただけると幸いです。
夫は昨年秋に失業し、現在は失業保険金を受け取りながら、職業訓練校に来春まで通っています。
現在、私は250万円程の年収があり、健康保険については夫が私の扶養に入っています。
気になるのは、現在世帯主が夫なので、私は配偶者控除を受けられるかどうかです。
税金のことは恥ずかしながらまるで知識がないので、どなたかご教授いただけると幸いです。
配偶者控除は、世帯主限定の控除ではありません。
夫婦どちらかの所得が扶養要件(所得38万円以下)を満たしていれば、配偶者(相手方)を扶養として受けられる控除です。
ご主人の今年の収入が雇用保険だけならば、それは非課税所得なのでご主人の今年の所得は0円です。
扶養要件を満たしていますので、あなたが配偶者控除を受けることが可能です。
夫婦どちらかの所得が扶養要件(所得38万円以下)を満たしていれば、配偶者(相手方)を扶養として受けられる控除です。
ご主人の今年の収入が雇用保険だけならば、それは非課税所得なのでご主人の今年の所得は0円です。
扶養要件を満たしていますので、あなたが配偶者控除を受けることが可能です。
昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
年末調整について教えて下さい。 今年の4月に結婚し初めて年末調整をします。
主人が会社から『給与取得者の扶養控除等申告書』と『給与取得者の保険料控除申告書兼配
偶者特別控除申告書』の二枚の用紙を持って帰りましたが記入方法がサッパリわかりません。記入箇所など詳しく教えて頂けれたらと思います。
①主人は5月に転職しました。4月までの収入についてはどうすれば良いですか?(源泉徴収票有り)
②私は3月まで仕事をしており収入が50万ちょっと有りますが、どこに記入すれば良いですか?
③私は9月から失業保険の受給を受けていますが、どこかに記入しますか?(12月末までに受給する金額は40万ちょっと)
④主人の生命保険料控除証明書と社会保険料控除証明書が有ります。
主人に会社の事務の方に聞いて欲しいとお願いしましたが、なかなか聞いてくれない為、すいませんが無知な私に教えて下さい(>_<)お願いします。
主人が会社から『給与取得者の扶養控除等申告書』と『給与取得者の保険料控除申告書兼配
偶者特別控除申告書』の二枚の用紙を持って帰りましたが記入方法がサッパリわかりません。記入箇所など詳しく教えて頂けれたらと思います。
①主人は5月に転職しました。4月までの収入についてはどうすれば良いですか?(源泉徴収票有り)
②私は3月まで仕事をしており収入が50万ちょっと有りますが、どこに記入すれば良いですか?
③私は9月から失業保険の受給を受けていますが、どこかに記入しますか?(12月末までに受給する金額は40万ちょっと)
④主人の生命保険料控除証明書と社会保険料控除証明書が有ります。
主人に会社の事務の方に聞いて欲しいとお願いしましたが、なかなか聞いてくれない為、すいませんが無知な私に教えて下さい(>_<)お願いします。
4.のみ
生命保険料の方は、「生命保険料控除」の欄に、証明書の内容に従って各項目を記入していきます。
国民年金保険料?は、「社会保険料控除」の欄に書きます。
「保険料支払先の名称」は「厚生労働省」で結構です。
なお、裏に控除証明書を添付する箇所があります。ホチキス止めの方がよいでしょう。
分からない点があったら、それだけを再質問した方がよいです。
生命保険料の方は、「生命保険料控除」の欄に、証明書の内容に従って各項目を記入していきます。
国民年金保険料?は、「社会保険料控除」の欄に書きます。
「保険料支払先の名称」は「厚生労働省」で結構です。
なお、裏に控除証明書を添付する箇所があります。ホチキス止めの方がよいでしょう。
分からない点があったら、それだけを再質問した方がよいです。
退職した会社の失業保険(雇用保険)の受給申請を受けようと思っていますが現在アルバイトをしています。
現在のアルバイトは週労働時間が20時間未満で雇用保険に加入していません。
このような環境で退職し
た会社の失業保険申請は可能でしょうか?
可能な場合、給付金額はどのくらい給付されるのでしょうか?
自己都合退職なので90日間の待機期間は発生しますか?
現在のアルバイトは週労働時間が20時間未満で雇用保険に加入していません。
このような環境で退職し
た会社の失業保険申請は可能でしょうか?
可能な場合、給付金額はどのくらい給付されるのでしょうか?
自己都合退職なので90日間の待機期間は発生しますか?
a330300fさん
会社を離職して週20時間未満で雇用保険なしのアルバイトなら正式に雇用されたことにはなりませんから雇用保険は受給可能です。(再就職手当においても受給にはならない雇用です)
ただし、申請後の7日間の待期期間中はやってはいけません(やれば待期期間がその分延びます)
受給金額は過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)を180日で割って賃金日額を出してそれを以下のURLに入れれば基本手当がでますから90日受給ならそれを掛ければ総額が出ます。
自己都合ならもちろん3ヶ月の給付制限はありますよ。(90日ではなく3ヶ月です)
基本は28日ずつの支給です(最初と最後は半端な日数になります)半端+28日+28日+半端=90日のように4回の受給です。
アルバイトをしていたら受給できないと言う回答の方も結構いらっしゃいますが、ハローワークで確認してみてください。
会社を離職して週20時間未満で雇用保険なしのアルバイトなら正式に雇用されたことにはなりませんから雇用保険は受給可能です。(再就職手当においても受給にはならない雇用です)
ただし、申請後の7日間の待期期間中はやってはいけません(やれば待期期間がその分延びます)
受給金額は過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)を180日で割って賃金日額を出してそれを以下のURLに入れれば基本手当がでますから90日受給ならそれを掛ければ総額が出ます。
自己都合ならもちろん3ヶ月の給付制限はありますよ。(90日ではなく3ヶ月です)
基本は28日ずつの支給です(最初と最後は半端な日数になります)半端+28日+28日+半端=90日のように4回の受給です。
アルバイトをしていたら受給できないと言う回答の方も結構いらっしゃいますが、ハローワークで確認してみてください。
17年正社員として働いた会社を退職しようと思っています。
ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれば有給休暇が40日位余っているので消化したいです。
退職後は
夫の扶養に入り、扶養範囲内でパートで働きたいと考えていますが、
その際に、金銭面(保険等)で変わる事項をご教示いただけますでしょうか?
退職前後にやっておいたほうがいい手続き等あればあわせてお願いいたします。
☆認識しているのは、恥ずかしながら下記事項のみです。
・自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後
・健康保険は現在の2倍の支払いになる(←扶養の場合安くなりますか?)
任意継続してもメリットはなく、支払額2倍は変わらない。
・国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い(←ここも変わりますか?)
・確定申告に自分で行かなければならない
健康保険や住民税(←支払義務あり?)、国民保険の支払い、合算したら相当な額になる為、
専業主婦になられた方はみんなお金持ちなの?私は退職さえもできないの?という気持ちです。
ちなみに退職理由が(入社時は転勤が無いという話だったのに、営業所内から本社に部署が統合されて都内勤務となり、通勤時間がラッシュ混み往復3時間、10年頑張りましたが結婚して家事と両立で
体が疲れてしまったので、退職して近所のパート等でゆっくりしたいと思い始めました。
上記の場合も自己都合ですかね(?)何年も元営業所(違う部署はまだ残っている)に異動希望してましたが、考慮してもらえず。組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれば有給休暇が40日位余っているので消化したいです。
退職後は
夫の扶養に入り、扶養範囲内でパートで働きたいと考えていますが、
その際に、金銭面(保険等)で変わる事項をご教示いただけますでしょうか?
退職前後にやっておいたほうがいい手続き等あればあわせてお願いいたします。
☆認識しているのは、恥ずかしながら下記事項のみです。
・自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後
・健康保険は現在の2倍の支払いになる(←扶養の場合安くなりますか?)
任意継続してもメリットはなく、支払額2倍は変わらない。
・国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い(←ここも変わりますか?)
・確定申告に自分で行かなければならない
健康保険や住民税(←支払義務あり?)、国民保険の支払い、合算したら相当な額になる為、
専業主婦になられた方はみんなお金持ちなの?私は退職さえもできないの?という気持ちです。
ちなみに退職理由が(入社時は転勤が無いという話だったのに、営業所内から本社に部署が統合されて都内勤務となり、通勤時間がラッシュ混み往復3時間、10年頑張りましたが結婚して家事と両立で
体が疲れてしまったので、退職して近所のパート等でゆっくりしたいと思い始めました。
上記の場合も自己都合ですかね(?)何年も元営業所(違う部署はまだ残っている)に異動希望してましたが、考慮してもらえず。組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
>ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、
賞与支給日の3日ぐらい前には金額が確定するので、
退職日をもっと前にもってくることは可能ではないでしょうか。
>自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後
正しくは「雇用保険」です。
自己都合退職ですから、支給制限期間が3ヶ月生じます。
>国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い
公的医療保険制度は3つの選択肢があります。
・配偶者の保険の被扶養者になる(保険者の基準次第)
・任意継続被保険者になる(自由脱退は不可)
・国民健康保険に加入する(市役所で手続き)
一番いいのは配偶者の保険の被扶養者です。
これなら保険料は一切発生しません。
ただし、各組合の基準によりますので、健保組合に問い合わせが必要です。
場合によっては年内は被扶養者になれない可能性があります。
勿論、雇用保険の給付を受ける場合もNGでしょう。
任意継続はあまりお勧めしません。
やめたいと思っても自由に抜けることはできません。
「保険料未納」という奥の手を使って脱退するしかありません。
まあ、みなさん、それをやってますけどね。
最後の手段が国保です。
ご主人の保険がNGならば、任意継続かこれに加入するしかありません。
手続きは市区町村において行います。
退職したことを証明できる書類、主に「健康保険資格喪失連絡票」などの
書類を会社に作ってもらい、退職後、その書類と印鑑を持参して
手続きをしてください。前年の所得が主に保険料の根拠になります。
なお、国保の保険料がいくらになるかは、予め市区町村へ確認をして
概算ですが教えてもらうことが可能です。
年金ですが、健康保険に連動します。
ご主人の保険の被扶養者資格をを得られれば、第3号被保険者となりますので、
これまた保険料負担はありませんが、それ以外の場合は第1号被保険者に
なりますので保険料負担が発生することになります。
要は、保険についてはご主人の保険者の基準次第ということです。
>確定申告に自分で行かなければならない
あなたの場合、年途中での退職ですから、概ね所得税を納めすぎに
なっている人に該当します。従って、確定申告の義務は生じませんが、
申告をしないと所得税を取り戻せませんし、翌年度の住民税も高く
なってしまいますので、是非確定申告は行うようにしてください。
心配は要りません。年末調整を税務署でやるだけの話です。
誰でもやっていること、できることですからどうってことありません。
>上記の場合も自己都合ですかね
ええ、そのとおりです。
あなたの「意思」で辞めるのですから、ほかに理由などありません。
>異動希望してましたが、考慮してもらえず。
>組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
会社側の判断は間違ってはいません。
異動希望はのまなければなならないものではありません。
組合の仕事の範疇外ですからどうしようもありません。
余談ですが、今、私は、片道2時間強かけて通勤しています。
毎朝3時起きです。定時退社でも帰宅は19時半過ぎです。
でも異動希望は一切出していません。
賞与支給日の3日ぐらい前には金額が確定するので、
退職日をもっと前にもってくることは可能ではないでしょうか。
>自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後
正しくは「雇用保険」です。
自己都合退職ですから、支給制限期間が3ヶ月生じます。
>国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い
公的医療保険制度は3つの選択肢があります。
・配偶者の保険の被扶養者になる(保険者の基準次第)
・任意継続被保険者になる(自由脱退は不可)
・国民健康保険に加入する(市役所で手続き)
一番いいのは配偶者の保険の被扶養者です。
これなら保険料は一切発生しません。
ただし、各組合の基準によりますので、健保組合に問い合わせが必要です。
場合によっては年内は被扶養者になれない可能性があります。
勿論、雇用保険の給付を受ける場合もNGでしょう。
任意継続はあまりお勧めしません。
やめたいと思っても自由に抜けることはできません。
「保険料未納」という奥の手を使って脱退するしかありません。
まあ、みなさん、それをやってますけどね。
最後の手段が国保です。
ご主人の保険がNGならば、任意継続かこれに加入するしかありません。
手続きは市区町村において行います。
退職したことを証明できる書類、主に「健康保険資格喪失連絡票」などの
書類を会社に作ってもらい、退職後、その書類と印鑑を持参して
手続きをしてください。前年の所得が主に保険料の根拠になります。
なお、国保の保険料がいくらになるかは、予め市区町村へ確認をして
概算ですが教えてもらうことが可能です。
年金ですが、健康保険に連動します。
ご主人の保険の被扶養者資格をを得られれば、第3号被保険者となりますので、
これまた保険料負担はありませんが、それ以外の場合は第1号被保険者に
なりますので保険料負担が発生することになります。
要は、保険についてはご主人の保険者の基準次第ということです。
>確定申告に自分で行かなければならない
あなたの場合、年途中での退職ですから、概ね所得税を納めすぎに
なっている人に該当します。従って、確定申告の義務は生じませんが、
申告をしないと所得税を取り戻せませんし、翌年度の住民税も高く
なってしまいますので、是非確定申告は行うようにしてください。
心配は要りません。年末調整を税務署でやるだけの話です。
誰でもやっていること、できることですからどうってことありません。
>上記の場合も自己都合ですかね
ええ、そのとおりです。
あなたの「意思」で辞めるのですから、ほかに理由などありません。
>異動希望してましたが、考慮してもらえず。
>組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
会社側の判断は間違ってはいません。
異動希望はのまなければなならないものではありません。
組合の仕事の範疇外ですからどうしようもありません。
余談ですが、今、私は、片道2時間強かけて通勤しています。
毎朝3時起きです。定時退社でも帰宅は19時半過ぎです。
でも異動希望は一切出していません。
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