失業保険について
25年11月から26年3月末までフルタイムで働いてました。しかし、2月に妊娠が発覚、体調が良くなかったので、時間を短くして貰えるよう上司に言ったら、受け入れてもらえず3
月末で契約を終了と一方的に言われ退職しました。
23年3月末まで正社員で働いていましたが、結婚と同時に退職。それから、25年11月までパートで働いてました。
このような場合、失業保険は貰えるのでしょうか?また、もらえない場合は、どのようにしたら貰えるのでしょうか?
25年11月から26年3月末までフルタイムで働いてました。しかし、2月に妊娠が発覚、体調が良くなかったので、時間を短くして貰えるよう上司に言ったら、受け入れてもらえず3
月末で契約を終了と一方的に言われ退職しました。
23年3月末まで正社員で働いていましたが、結婚と同時に退職。それから、25年11月までパートで働いてました。
このような場合、失業保険は貰えるのでしょうか?また、もらえない場合は、どのようにしたら貰えるのでしょうか?
>23年3月末まで正社員で働いていましたが、結婚と同時に退職。それから、25年11月までパートで働いてました。
とありますが、この間は雇用保険に加入していましたか?
加入していなければこの間の被保険者期間がありませんから、通算ができないため25年11月~26年3月までの期間5ヶ月では不足ですからたとえ会社都合退職でも受給はできません。
1年以上期間が空いてしまうと過去の期間ははリセットされてしまいます。
もちろん加入してたのなら受給は可能です。
上の方の回答ですが、妊娠を理由として退職しても「受給期間の延長」申請をして申請期間中に申請しなければ「特定理由離職者」にならないのではないでしょうか?
それをしなければただの自己都合退職という認識ですが。
延長は普通のことだから「妊娠退職=特定理由」とおしゃいますが、それをするにもHWに申請が必要ですよね? 100%申請する人ばかりですかね。
それをしなければただの自己都合ではないかと言っているのです。私の認識がおかしいですか?
とありますが、この間は雇用保険に加入していましたか?
加入していなければこの間の被保険者期間がありませんから、通算ができないため25年11月~26年3月までの期間5ヶ月では不足ですからたとえ会社都合退職でも受給はできません。
1年以上期間が空いてしまうと過去の期間ははリセットされてしまいます。
もちろん加入してたのなら受給は可能です。
上の方の回答ですが、妊娠を理由として退職しても「受給期間の延長」申請をして申請期間中に申請しなければ「特定理由離職者」にならないのではないでしょうか?
それをしなければただの自己都合退職という認識ですが。
延長は普通のことだから「妊娠退職=特定理由」とおしゃいますが、それをするにもHWに申請が必要ですよね? 100%申請する人ばかりですかね。
それをしなければただの自己都合ではないかと言っているのです。私の認識がおかしいですか?
失業保険の給付再開と職業訓練についてご存じの方、ご経験のおありの方教えて下さい。
現在失業保険を受給しているのですが、事情によりしばらく就職出来なくなりました。
医師の証明書ももらえた(受理されるかどうか
は分からないと言われましたが)ので受給延長の手続きに行ってみようと思いますが、その場合、働けるようになって受給再開になった時に、受講したい職業訓練があれば、普通に受給した場合と同じように失業保険を延長でもらいながら、職業訓練が受けられるのでしょうか?
制度をご存じの方、また、そのような経験がおありの方教えて頂けると助かります。
ちなみに、延長理由は不妊治療です。
現在失業保険を受給しているのですが、事情によりしばらく就職出来なくなりました。
医師の証明書ももらえた(受理されるかどうか
は分からないと言われましたが)ので受給延長の手続きに行ってみようと思いますが、その場合、働けるようになって受給再開になった時に、受講したい職業訓練があれば、普通に受給した場合と同じように失業保険を延長でもらいながら、職業訓練が受けられるのでしょうか?
制度をご存じの方、また、そのような経験がおありの方教えて頂けると助かります。
ちなみに、延長理由は不妊治療です。
残念ながら、不妊治療は失業保険の延長は無理みたいですね。
延長の条件は
妊娠、出産、育児(3歳未満)
親族の介護
ご自身の病気、怪我
です。不妊治療中でもお仕事はできるからという見解です。
ただし、公共職業訓練制度は所定給付日数分の支給が終了された後も訓練修了まで基本手当が延長して支給されます。
延長の条件は
妊娠、出産、育児(3歳未満)
親族の介護
ご自身の病気、怪我
です。不妊治療中でもお仕事はできるからという見解です。
ただし、公共職業訓練制度は所定給付日数分の支給が終了された後も訓練修了まで基本手当が延長して支給されます。
【失業保険需給中のアルバイトについて】
失業保険需給中ですが、アルバイトをしようと思います。
週20時間以内で月14日以内なら申告すればOKとよく聞きますが、この範囲でバイトした場合、需給日額-バイト日額の差額が、あとから支払われるということでしょうか。
それとも、需給日額全額が後から貰えるのでしょうか。
また、「後から~」というのは、需給終了後どの位で貰えるのでしょうか。
バイトすると需給終了日がバイトした日数分延期されるのでしょうか。
失業保険需給中ですが、アルバイトをしようと思います。
週20時間以内で月14日以内なら申告すればOKとよく聞きますが、この範囲でバイトした場合、需給日額-バイト日額の差額が、あとから支払われるということでしょうか。
それとも、需給日額全額が後から貰えるのでしょうか。
また、「後から~」というのは、需給終了後どの位で貰えるのでしょうか。
バイトすると需給終了日がバイトした日数分延期されるのでしょうか。
アルバイト受給中の規制を調べたものを貼っておきますので参考にしてください。
なお、週20時間以下は20時間が含まれますので20時間未満が正しいです。
後からと言うことは認定日が4回の場合は5回に増えたりして不支給の日の繰越分があとでもらえると言うことです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
なお、週20時間以下は20時間が含まれますので20時間未満が正しいです。
後からと言うことは認定日が4回の場合は5回に増えたりして不支給の日の繰越分があとでもらえると言うことです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
妊娠を理由としての特定理由離職者というのは、基本的には『妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者』です。
つまり、受給期間延長が基本であるとすると、「妊娠により労務に就くことができないから退職した」ものに対して、ということです。
なので、退職するときに、同タイミングで妊娠はしていました。ただ、妊娠により労務不能だからというわけではありません。ということであったら、『妊娠で体を大事にしたいという理由は、自己都合です』と、会社が解釈しての離職票なのでしょう。
退職した時に、妊娠で働けないんだ、ということなら被保険者期間6カ月でも可でしたが、実際は、妊娠はしているけれど働ける、というつもりでハローワークに行ったわけですよね。
だから自己都合と見られて、12か月の被保険者期間に不足していると言われたと思います。
反対に、妊娠で働けないんです、特定理由離職者にはならないでしょうか?とハローワークに相談されるなら、受給期間延長の話は当然されるものと考えられます。
いまさら、なんですが、これから、あと1ヶ月でも、就職して雇用保険の被保険者期間を満たされてはいかがでしょうか。
つまり、受給期間延長が基本であるとすると、「妊娠により労務に就くことができないから退職した」ものに対して、ということです。
なので、退職するときに、同タイミングで妊娠はしていました。ただ、妊娠により労務不能だからというわけではありません。ということであったら、『妊娠で体を大事にしたいという理由は、自己都合です』と、会社が解釈しての離職票なのでしょう。
退職した時に、妊娠で働けないんだ、ということなら被保険者期間6カ月でも可でしたが、実際は、妊娠はしているけれど働ける、というつもりでハローワークに行ったわけですよね。
だから自己都合と見られて、12か月の被保険者期間に不足していると言われたと思います。
反対に、妊娠で働けないんです、特定理由離職者にはならないでしょうか?とハローワークに相談されるなら、受給期間延長の話は当然されるものと考えられます。
いまさら、なんですが、これから、あと1ヶ月でも、就職して雇用保険の被保険者期間を満たされてはいかがでしょうか。
失業保険について質問させて下さい。
今年の1月から7月始めまでパートをしていました。一日7,5時間、月15日程です。
入院することになり、戻ってきた頃には新しい人を勝手に募集していたので
自己都合の退職ではありません。
この場合失業手当は貰えますか?
給料明細を見ましたが雇用保険料は引かれてません。
今年の1月から7月始めまでパートをしていました。一日7,5時間、月15日程です。
入院することになり、戻ってきた頃には新しい人を勝手に募集していたので
自己都合の退職ではありません。
この場合失業手当は貰えますか?
給料明細を見ましたが雇用保険料は引かれてません。
まず、雇用保険に加入していなければ失業手当は受給できません。
勤務時間数から加入資格はあったようなので、今から交渉して加入できるのであれば受給対象になる可能性はあります。
また、離職理由も募集があったからではなく、実際に解雇されたという証明が必用となります(解雇通知書や退職証明など)
入院されたとのことなので、実際に出勤日数が11日以上ある月が6か月あるかどうかも微妙な気がします。
いずれにせよ、前の会社と雇用保険の遡及加入を交渉しなければなりません。当然会社もあなたも雇用保険料の負担が生じます
勤務時間数から加入資格はあったようなので、今から交渉して加入できるのであれば受給対象になる可能性はあります。
また、離職理由も募集があったからではなく、実際に解雇されたという証明が必用となります(解雇通知書や退職証明など)
入院されたとのことなので、実際に出勤日数が11日以上ある月が6か月あるかどうかも微妙な気がします。
いずれにせよ、前の会社と雇用保険の遡及加入を交渉しなければなりません。当然会社もあなたも雇用保険料の負担が生じます
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