私の現状での、入籍・退職・引越しのついてベストな時期、順番をアドバイス頂きたいです。
今秋に結婚、それに伴い退職を考えており、社会保険についてなど「扶養に入る」事のメリット・デメリットもありますか?
現状、希望等を追記致します。

・私と婚約者は現在会社員であり、2010年10月挙式予定。
・入籍、引越し、退職等はいつでも良い。
・退職理由は自己都合(結婚による転居)とし、その後はパートを希望しています。(正社員希望でないと失業保険は頂けないのでしょうか?)
・2011年頃に第一子が欲しいです。


「失業保険」や「出産一時・手当金」など、今後関わる保険や税金について調べたのですが、よく理解できませんでした。


お手数ですが、お詳しい方どうぞ宜しくお願い致します。
わかる範囲で回答します。

・失業保険

妊娠を理由に自己都合退職した場合、受給延長の手続きを忘れずにすれば、
出産後に子供の預け先の確保が出来次第、正社員でもパートでも働く意思があれば受給を開始できます。
妊娠が理由でない場合は退職後、一定の待機期間が過ぎてから受給できます。

また、受給中に早く再就職すれば、後から再就職手当がもらえます(職安の紹介で決まった場合のみ)。
確か、パートの場合、その金額は少し少なくなりますがもらえます。

・出産一時金

加入中の健康保険から受け取れます。国保か、扶養に入っている場合は旦那様の健康保険、
産休中か退職6ヶ月以内であれば自分の加入している(・していた)健康保険から、という具合に
必ずどこかから受け取れます。

・出産手当金

産休・育休後に同じ職場に復帰予定の方のみ申請できます。
産休前に退職した場合はもらえません。

・その他

確定申告で2人分の医療費を合わせて医療費控除の申請が可能です。
住民票を移して同棲を開始した時点から、入籍前の分も世帯・家計が同じであるということで含まれると思います。
1月~12月の医療費が10万円以上になる年、特に妊娠出産の年は税金が戻ってくるチャンスです。


私は、転居・転職→入籍→妊娠して退職→挙式でした。
自分の場合で思ったのは、入籍のタイミングはどこでもよかったのですが、
退職のタイミングは選べるのであれば引継ぎをして年末に退職して翌年から扶養に入るのが、
スムーズだったと思いました。
確定申告等がちょと面倒なので。

質問者さんのように計画的に転居・退職→融通の利くパートなどを扶養の範囲内で、
というのがいいと思います。
えっ!?自己都合退職???
(長文であり、しかも、スマートフォンで入力しているため、文章が読みづらかったら、お許しください。)
初めて質問させていただきます。

私は、今月より無職で、本日ハローワークに失業保険の申請に行き、「自己都合退職」と判断された者です。
私は、5月20日~8月31日まで、スタッフサービスという派遣会社より、派遣先Aに以下のような契約で派遣されておりました。

1度目 5月20日~6月30日 (勤務日数 5月→3日 6月 →20日)
2度目 7月1日~7月31日(勤務日数 8日)
3度目 8月1日~8 月31日(勤務日数 1日)
※いずれの契約も、契約書なしで『派遣労働者雇入通知書兼就業条件明示書』という書類が派遣元より送られてきただけです。(勤務日数に関する記述は、「シフト制」のみです。)

1度目の契約が終わる直前の6月20日に、派遣先Aから私に「スタッフサービスには内緒で、直接雇用にしたい」という申し出があったのですが、それは引抜行為になるので、私は納得がいかず、派遣先にも派遣元にも辞める意思を伝えました。 ( 派遣元により、派遣先が派遣社員を直接雇用することを阻まれるのを禁止している、いわゆる派遣法第33条が存在していても、私には、派遣先のやり方は受け入れられません。)

派遣元は、当然私の意思を受け入れず、派遣先も派遣元に押される形で、ずるずると2度も派遣契約を更新(9月以降に関しては、派遣先Aより、派遣契約の更新はできないという意思表示がありました。) をしましたが、しかし実際の私の勤務日数は、7月は8日だけ、8月に至っては1日だけになってしまいました。私以外の派遣先Aの言う通り、派遣社員から直接雇用になった人たちは、7 月、8月とも、月に20日程勤務していることから、私が、派遣先Aにとって不利益なことを派遣元に話したことにより、私は事実上、仕事を干されていたと思われます。
私が皆様にご質問したいことは、次の2点です。
1. このような状況でも、本当に自己都合退職なのでしょうか?(ハローワークの方は、派遣先より契約更新されなかったが、私も派遣先を辞めたいと言っていたので、自己都合退職と判断したそうです。) ※私の雇用保険加入履歴は、前職加入分の7ヶ月と今回の1ヶ月です。前々職以前の分は、昨年、失業保険を受けていた関係上、無効です。

2. 仮に、本当に「自己都合退職」であった場合、私に対する救済措置のようなものはないのでしょうか?(7月、8月の勤務日数があまりにも少ないため、今、生活にとても困っております。)

分かりづらい文書で恐縮ですが、どなたかご回答下さると幸いです。
事実がどうであれ、失業給付を受けるために、 退職事由をあとになって調整することをハローワークは余り受け入れないと思います。(本来対象ではない人や3ヶ月後ではなくすぐに失業給付をもらうために、調整する動きが増えるため)

会社も失業給付のために退職事由を修正することは、気持ちはやってあげたくても簡単にできません。ハローワークに調整で入ってもらうのがベストです。

ハローワークに自分は派遣で働いていたかったが、実質2ヶ月に渡り勤務なし。2ヶ月前に解雇したくなかった(解雇手当を避けるため)派遣先と 派遣元に騙されてる、と主張してみては?

シフト制の場合、就業条件明示で出勤シフトを渡す必要があるはずです。

あなたは月が始まる前に8日出勤や1日出勤としらされてましたか?しらされてないなら、派遣法上、通知内容に不足があるように思うので、その切り口で実際には2ヶ月前に解雇されてるようなもの、と話してみるしかないように思います。

派遣先のやり方は良くはありませんが、よくあることです。

あなたが「直接雇用されたくなかった(派遣先が嫌い)のか」「やり方が気に入らなかった(派遣先は嫌いではない)のか」わかりません。

が、派遣先もやり方はまずいですが、あなたに対して悪気はなかったはず。「給料も直接払うから多少上がるし、安定させられる」

私なら派遣先に直接雇用されたくなくても「ありがとうございます。しばらくは派遣で様子みさせていただきたいです。」としておき、派遣元には「気に入っていただいてますが、ここだけの話、他を探してください」と伝えます。
期間契約の派遣は立場が弱いので、きちんと次の仕事を確保してから 現在の派遣先を断らないと派遣元も対応に困り、何より自分が困るのが現状かと思います。
確定申告について教えてください。
源泉徴収票を元に記入していますが、
・会社を辞めたときの退職金は収入になり課税対象なのでしょうか?
・その後の失業保険による収入も課税対象なのでしょうか?
・生命保険の配当金も課税対象なのでしょうか?

すいません、教えてください。
〉会社を辞めたときの退職金は収入になり課税対象なのでしょうか?
対象ですが、大抵、処理済みのはず。
確定申告では還付を求めることはあっても納税はまず無いはず。

〉その後の失業保険による収入も課税対象なのでしょうか?
雇用保険の給付は非課税です。

〉生命保険の配当金も課税対象なのでしょうか?
課税対象です。

昨年に生命保険料を払ったのなら、生命保険料控除の額から引くだけで済みます。
【転職後、すぐ離職する場合の失業保険について】
ハローワークの手引きやサイトを自分なりに読んでみたのですが、
仕組みの詳細がよく分からなかったので質問させて頂きます。

先日、A社を退職し、一週間後にB社に転職・入社しましたが、
早くもB社でやっていくことに不安を感じています。
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・A社を退職した際、B社に再就職が決まっていたので「離職票」などは現在一切ハローワークに提出していません。
(そのため失業給付金は受給していません)

・A社での勤務数
【4年7ヶ月】
・離職~再就職するまでの期間
【7日】
・現在のB社での勤務数
【7日】*試用期間なので各種保険にはまだ加入していない状態
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この場合、現在のB社を今すぐ辞めてしまうと「失業保険」等は受けられないのでしょうか?
また、もし転職後のB社で「何日以上」勤務しなければならないというような
失業保険を受けるのに必要な条件があれば、お教え頂きたく思います。

どうぞ宜しくお願い致します。
A社の離職票で失業手続きができます。

この質問はおそらく投票に回るでしょうが、ootoro_saikouさんの回答は全くの間違いなので、投票される方はootoro_saikouさんに入れないようにしてください。

-追記-
B社の雇用保険加入後に退職する場合、B社退職から180日前に遡った賃金の平均額でお手当の額(給付基礎日額といいます)を算出します。B社だけで算出できない場合、180日に満たない残り日数はA社の退職前に遡ってデータを借りてきます。だから両社の離職票が必要になる、というわけです。
確定申告について質問させていただきます。
住宅ローンを持っていて去年まで働いていたので毎年、住宅借入等特別控除を受けていたのですが
去年会社が倒産して失業保険をもらってましたが そのような状態で控除は受けられるのでしょうか?
住宅ローン控除というのは年末のローン残高に応じて所得税が戻ってくる制度です。
したがってあなたが昨年所得税を支払ったのであれば控除を受けることは可能です。
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