この場合失業保険の給付はあるのか教えてください(>_<)
2009年4月に正社員で入社し、同年9月に一身上の都合により退職
月給約30万円

2009年12月よりアルバイト開始
給料約7万円

2010年4月より掛け持ちのアルバイト開始するが、1ヶ月で辞めました。
給料約7万円

現在は12月に始めたアルバイトのみです。生活が非常に苦しい状況です。

申請して給付されるかされないか、また、給付されたとき、いくらぐらい給付されるのか、

ご存じの方教えてください。

また、資格の取得も考えているのですが、私の場合職業訓練所の講座を受講できるんでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。
2009年4月から、2009年9月まで、雇用されていたようなので、6ヶ月である可能性があります。一年経つと失業給付自体、給付されなくなるので、急いで、離職票を持参してハローワークに行かれる事をお勧めします。職業訓練を受講する事は、雇用保険のあるなしに関わらず出来ます。職業訓練給付を受けるには入講以前に、失業認定を受けている事が条件となります。職業訓練中は、職業訓練給付期間が延長されるので、ハローワークで相談されてみては、いかがでしょうか?
失業保険受給と扶養についてお伺いします。
出産のため6月に会社を退社し、今年の収入が130万をちょっと超えてしまっていたので国保に加入いたしました。その後、ハローワークで延長の手続きをしました。
8月に出産をし、国保税があまりにも高かったので、旦那の会社に相談したところ、旦那の社保の扶養に入れました。

4月から子供を預けられるのでそろそろ求職活動を始めようと思いますが、
扶養に入ってしまっているので受給は受けられないのでしょうか??
このまま受給したらどうなりますか??また、延長後の待機期間はどのくらいでしょうか??
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

延長して、出産しておられるので、
失業の認定にいってから、
待機期間の7日間のみだと思います。

給付制限がある場合は3ヶ月プラスになりますが、
出産のため延長をしているので、
8日後には給付期間になると思います。

そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、

健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
ずるいと思います…
既に過去の話しなんでどうしようもありませんが…
知人が失業保険の受給待期中(自己都合のため3ヶ月)バイトしてました。
ちなみに受給が開始しても認定日だけ休んでハロワにいったそうです。待期~受給期間までずっと働いていました。ただ、1日4時間くらいで週3くらい。雇用保険加入もなかったためばれなかったんですか?
満額もらいおわり、嫁にいきました…
不正受給が多いから受給するための条件も
どんどん増えていっています、
しかしながら悪だくみする人間⇔新たな法律などを考える人間
いつまでたってもイタチゴッコで永遠に終わりがないかと思われます。
ほんとに生活が苦しい人、急きょ会社から自主退職に追いやられた人などがかわいそうでなりません。

自分もそういう人間がいることに腹立たしく感じますが
「悪銭身に付かず」とも考えています。そういったお金は不正受給者の手元からすぐなくなると思っています。
とても失礼な質問ですが、会社をパワハラで休職中、心理戦に突入しています。規定の3ヶ月休職で解雇を目論み、診断書を書いていただきつつつ、解雇され即失業保険支給を狙ってます。どこか良い
心療内科、無いですか?大阪市内でお願いします。
1つ疑問なんですが、離職票の解雇理由は基本的に診断書の内容になるんじゃないでしょうか?
だとしたら、失業保険はすぐ受給できませんよ。
失業保険は、仕事ができる状態だけれど希望する仕事が見つからない時に受給できるものです。
仕事ができず休職してるのに失業保険はもらえません。
内容が矛盾してます。

診断書をハローワークに出せば仕事ができる状態になるまで延長申請は可能ですが…。
失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
再就職手当のことでしょうか?

① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。

② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)

③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)

④ 待期が経過した後に就職したものであること

⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)

⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)

⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。

の受給要件があります。

ですので、給付制限中に就職できたとしても支給されないこともあります。(ご質問の内容ですと⑤に注意)

上記の要件に該当すれば、職業訓練受講中に就職が決まっても支給対象となります。
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