雇用保険について質問です。去年の7月~5ヶ月間失業保険の給付を受けていました。今年に入って、2月~9月末迄仕事をしています。(雇用保険は払っています)
10月からの仕事が決まっていない状態なので、失業保険の給付を受けつつ、就職活動をしたいな。と思っております。ただ、去年失業保険の給付を受けて満額頂いてしまったので、今回は受け取れるのかを教えて頂きたいです。ご回答の程宜しくお願い致します。
10月からの仕事が決まっていない状態なので、失業保険の給付を受けつつ、就職活動をしたいな。と思っております。ただ、去年失業保険の給付を受けて満額頂いてしまったので、今回は受け取れるのかを教えて頂きたいです。ご回答の程宜しくお願い致します。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます
1.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3.ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
従って本件の場合雇用保険に加入していた期間が2月から9月の8ヶ月間となる場合リストラ・会社の倒産等では受給資格が発生すると考えられますが自己都合退職の場合は受給資格はないと考えます
補足→会社都合の場合は離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上の要件が必要でありますので従って受給可能と考えます。
1.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3.ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
従って本件の場合雇用保険に加入していた期間が2月から9月の8ヶ月間となる場合リストラ・会社の倒産等では受給資格が発生すると考えられますが自己都合退職の場合は受給資格はないと考えます
補足→会社都合の場合は離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上の要件が必要でありますので従って受給可能と考えます。
今年の4月21日に入社した51歳のものです。まだ、入社して何ヶ月も経っていないのですが、失業保険を受給できますか?
また休業保証は受けられるのでしょうか?医師の診断書はそく、用意できます。
そもそも、まだ、試用期間なので、受給資格があるかないかも、わかりませんので、よろしく教えて下さいませ。」
また休業保証は受けられるのでしょうか?医師の診断書はそく、用意できます。
そもそも、まだ、試用期間なので、受給資格があるかないかも、わかりませんので、よろしく教えて下さいませ。」
対象外です。
失業保険をもらうためには、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
簡単にいうと、あなたの場合は下記の2(病気=正当な理由がある自己都合)ですので、最短1年間は勤めなければ失業保険はもらえません。
1.正当な理由のない自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
※特定受給資格者とは、倒産・解雇などによって離職する人のことです。
失業保険をもらうためには、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
簡単にいうと、あなたの場合は下記の2(病気=正当な理由がある自己都合)ですので、最短1年間は勤めなければ失業保険はもらえません。
1.正当な理由のない自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
※特定受給資格者とは、倒産・解雇などによって離職する人のことです。
退職理由を自己都合から会社都合に変えれるか。
7月に上司からパワハラ(腕にアザができるぐらいの暴力)を受け、会社を退職しました。
しかし何を血迷ったのか、退職届けに「一身上の都合により」と書いてしまい、自己都合退職になってしまいました。
失業保険を受給する資格はないので、そのままにしておりましたが、転職活動をするうえで前職の退職理由を聞かれたら自己都合退社なのに「パワハラで退職しました」と言うのは何か違和感を感じます。
会社都合退職で「パワハラで退職しました」と言うのはつじつまが合う気がします。
ハローワークに行って会社都合退職に変更はできるでしょうか?
ちなみにパワハラを受けた証拠は持ち合わせております。
よろしくお願いいたします。
7月に上司からパワハラ(腕にアザができるぐらいの暴力)を受け、会社を退職しました。
しかし何を血迷ったのか、退職届けに「一身上の都合により」と書いてしまい、自己都合退職になってしまいました。
失業保険を受給する資格はないので、そのままにしておりましたが、転職活動をするうえで前職の退職理由を聞かれたら自己都合退社なのに「パワハラで退職しました」と言うのは何か違和感を感じます。
会社都合退職で「パワハラで退職しました」と言うのはつじつまが合う気がします。
ハローワークに行って会社都合退職に変更はできるでしょうか?
ちなみにパワハラを受けた証拠は持ち合わせております。
よろしくお願いいたします。
退職理由云々以前に、それほどの暴力はもはやパワハラではなく傷害事件です。
警察に届けてください。
会社都合退職どころの騒ぎではありません、会社に慰謝料を請求してください。
警察に届けてください。
会社都合退職どころの騒ぎではありません、会社に慰謝料を請求してください。
失業保険の給付について質問です。
体調不良になったので医師の診察を受けたところ、
自律神経失調症という診断。
睡眠薬、精神安定剤、抗うつ剤、パニック障害を抑える薬を処方されました。
会社には医師の診断書(1~2ヶ月の休職が必要)を提出し、
5/15付で、自己都合退職となりました。
有給を消化したので、実際の出勤は4月下旬頃です。
病気の原因は、残業時間の多さです。
1ヶ月の残業が45時間を超える月もありました。
平均すると35時間ぐらいでしょうか。
私はパート契約でしたが、労働基準法で定められている、残業時間分の時給割増もありませんでした。
今日、ハローワークに求職登録をしたついでに、
失業保険の相談をしましたが、
「仕事を辞めなければいけないほど体調悪く見えないけどね」 と言われました。
在職中は薬を飲まないと、仕事ができる状態ではなかったです。
現在はだいぶ落ち着き、薬もほとんど飲んでいません。
離職票が届いたら、国民保険に加入し、再度医師の診察を受ける予定です。
私のような場合、特定理由離職者になることは、無理なのでしょうか。
体調不良になったので医師の診察を受けたところ、
自律神経失調症という診断。
睡眠薬、精神安定剤、抗うつ剤、パニック障害を抑える薬を処方されました。
会社には医師の診断書(1~2ヶ月の休職が必要)を提出し、
5/15付で、自己都合退職となりました。
有給を消化したので、実際の出勤は4月下旬頃です。
病気の原因は、残業時間の多さです。
1ヶ月の残業が45時間を超える月もありました。
平均すると35時間ぐらいでしょうか。
私はパート契約でしたが、労働基準法で定められている、残業時間分の時給割増もありませんでした。
今日、ハローワークに求職登録をしたついでに、
失業保険の相談をしましたが、
「仕事を辞めなければいけないほど体調悪く見えないけどね」 と言われました。
在職中は薬を飲まないと、仕事ができる状態ではなかったです。
現在はだいぶ落ち着き、薬もほとんど飲んでいません。
離職票が届いたら、国民保険に加入し、再度医師の診察を受ける予定です。
私のような場合、特定理由離職者になることは、無理なのでしょうか。
資格学校のTA○という会社では
元従業員が時間外労働で125時間も働かされていたそうです。
その末に死亡して労災認定されていました。
資格で法律を教えている所でも
時間外労働125時間させられるという現場なわけです。
パートでの雇用契約では特定理由離職者にならないのではないでしょうか?
残業の場合は最初の雇用契約書には何と記載されていたのでしょうか?
残業だけで考えるのは難しくなると思います。
パートなので一日8時間ということもでないと思いますし、週の出勤時間においてもです。
パートなので、残業できない場合には断って帰るという手段になるのではないでしょうか?
元従業員が時間外労働で125時間も働かされていたそうです。
その末に死亡して労災認定されていました。
資格で法律を教えている所でも
時間外労働125時間させられるという現場なわけです。
パートでの雇用契約では特定理由離職者にならないのではないでしょうか?
残業の場合は最初の雇用契約書には何と記載されていたのでしょうか?
残業だけで考えるのは難しくなると思います。
パートなので一日8時間ということもでないと思いますし、週の出勤時間においてもです。
パートなので、残業できない場合には断って帰るという手段になるのではないでしょうか?
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